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田上新町 町会長
平成24年4月制定・施行 |
1.使用可能日 |
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平日、土曜日、日曜日、国民の祝日および休日を問わず、使用できます。
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2.使用時間の区分 |
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使用時間区分 |
使用時間帯 |
使用可能時間 |
午前 |
8:00~12:00 |
4時間 |
午後 |
13:00~17:00 |
4時間 |
夜間 |
18:00~22:30 |
4時間半 |
一日 |
8:00~22:30 |
14時間半 |
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3.使用可能な施設と使用申込 |
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(1) | 1階集会場(電気、エアコン) |
(2) | 厨房(電気、ガス、水道) |
(3) | 2階和室(電気、エアコン) |
会館・施設を使用する際には、会館管理者に会館使用申込(予約)を行い、使用許可を受けて下さい。その際に、「田上新町会館規定」により使用料金が発生する場合は、「田上新町会館使用申込書兼誓約書」に必要事項を記入のうえ、使用料金を会館管理者に支払ってください。継続使用や長期契約の場合は、申込時に支払時期を取り決めて支払を行って下さい。
田上新町会館使用申込書兼誓約書ダウンロード
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4.使用できる個人・団体と使用をご遠慮いただく団体等 |
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使用は町会員及び町会員により組織する団体及び町会員の紹介により町会長が許可した個人及び団体に限るものとし、それ以外はご遠慮いただくものといたします。
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5.ご使用にあたってのお約束 【重要】 |
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(1) | 使用時間(申込時に申請)は厳守して下さい。 |
(2) | 使用後は設備・備品等は元の位置に戻すとともに清掃、戸締りを徹底し、使用によって生じたゴミはお持ち帰り下さい。 |
(3) | 冷暖房、電気、ガス、水道設備を使用いただくことは構いませんが、火気の取り扱いと使用後の後始末、施錠、鍵の受け渡しは使用責任者の責任により厳重に行なって下さい。 |
(4) | 不注意等によって生じた会館の施設・器具・備品・鍵等の破損・紛失は使用責任者の実費弁償となります。会館使用簿に内容記載のうえ町会長に速やかに連絡をお願いいたします。 |
(5) | 会館使用後は会館の公衆電話下にある「会館使用簿」の記入を忘れずに行って下さい。 |
(6) | 会館の玄関鍵の受け渡し・取り扱いについては、会館管理者から説明を受けて下さい。 |
(7) | その他、会館使用にあたっては「田上新町会館規定」に従うものといたします。また、許可した団体等使用者がこのお約束を守られないときは、次回以降の使用を停止させていただくことがあります。 |
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6.ご使用料金 |
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ご使用料金は、別表の通りといたします。
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7.ご使用申込の方法 |
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【数日前に】
①使用日の決定→②会館管理者に電話で予約状況を問い合わせ・仮予約
→【使用日の前日までに】
③使用申込・使用料支払(使用責任者が「田上新町会館使用申込書兼(会館規定の遵守に関わる)誓約書」を作成し、直接会館管理者宅にお持ちいただき、所定の使用料を納めて下さい。)使用責任者の「田上新町会館使用申込書兼誓約書」への押印またはサインと引き換えに、鍵の受け渡し・取り扱い規則についてお知らせいたします。規則を厳守してください。
→【使用日当日】④会館使用
※田上新町会館使用申込書は、田上新町会館の公衆電話下に原本をおいておくので、使用者は必要部数コピーしてお使い下さい。
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別表 ◆ 田上新町会館 使用料金表 ◆ |
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(田上新町会館規定・別表第5条関係を改編 平成24年4月改定・施行)(単位:円) |
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1.町会員のみ(冠婚葬祭目的を除く)及び町会連携団体 |
無料 |
2.町会外団体および町会員(冠婚葬祭目的を除く私的利用) |
午前 |
午後 |
夜間 |
一日 |
(1)町会員の私的な使用 |
1,000 |
1,000 |
1,500 |
2,500 |
(2)校下各種団体(町会員が一部を構成) |
1,000 |
1,000 |
1,500 |
2,500 |
(3)校下各種団体 |
2,000 |
2,000 |
3,000 |
5,000 |
(4)営利目的 |
4,000 |
4,000 |
6,000 |
10,000 |
3.冠婚葬祭使用 |
一日(全館) 10,000 |
4.習い事など長期契約 |
月間開催回数 |
1回 |
2回 |
3回 |
4回 |
5回 |
6回以上 |
(1)町会員主催・講師で主に町会員向け |
1,000 |
1,500 |
2,000 |
2,500 |
3,000 |
別途協議 |
(2)上記以外 |
2,000 |
3,000 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
別途協議 |
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(注1) |
町会連携団体とは、町会名簿の町会組織図(参考)にある「連携団体」(平成24年5月現在、福寿会、ボランティアの会、自治防犯隊、育成委員会、青壮年部)の各団体をいう。 |
(注2) |
町会外団体とは、町会名簿の町会組織図(参考)にある「関連組織」(平成24年5月現在、田上校下町会連合会、田上公民館、田上地区少年連盟子供会連合会、浅川地区社会福祉協議会)のほか、町会長に許可された校下各種団体をいう。 |
(注3) |
町会員の私的な使用とは、その使用目的・用途が、町会とは特別に関係がなく、使用者個人(グループ)のみに会館使用受益がもたらされる使用をいう。 |
(注4) |
「長期契約」の長期とは、一年以上の期間をいう。 |
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【Q&A】 |
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(1) | Q:「長期契約」であっても、町会員だけで組織されるサークル活動(同好会など)や町会員向け研修会で、非営利目的使用の場合は、無料とならないのか?
A:非営利目的で町会長が許可したものであれば、無料となります。 |
(2) | Q:料金は、会館内の利用施設を区分しない会館全館使用料金なのか?1階と2階を別々に複数の申込者が有料で使うときは、どうなるのか?一室使用者と全館使用者で料金は変わらないのか?
A:使用料金は、一部施設または全館等エリアに関係なく、会館を使用する際に必要となる料金になります。「田上新町会館使用申込書」には、使用する施設を明記して申し込んでいただきます。使用施設が重複しない場合、有料・無料に関わらず複数の使用申込者による使用が可能です。 |
(3) | Q:長期契約の場合、時間帯(日中使用・夜間使用)により料金差はないのか?
A:時間帯による料金の差をつけていません。 |
(4) | Q:「校下各種団体」については、公共目的に組織された非営利団体と解釈すればよく、地域に根ざした活動を行っていても営利目的の民間企業・個人はその中に含まれないのか?
A:基本的には、営利目的で成り立つ民間企業・個人事業者は、たとえ校下内で営業していても校下各種団体には含まないものとしています。判断が難しい場合は、町会長に相談してください。町会と無関係の民間企業・団体・個人が使用する場合は、町会員の紹介と町会長の許可が必要となります。 |
(5) | Q:町会外かつ校下外の団体・個人が非営利目的で私的に使用する場合は、「田上新町会館規定」の「別表(第5条関係)使用料金」の表の中の「2.町会外団体/校下各種団体」と同様に扱うことでよいか?
A:その通りですが、町会員の紹介と町会長の許可が必要となります。 |
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